2016年3月31日木曜日

6-3 基地負担の見返りとして沖縄は財政的に優遇されている。 ???

 沖縄振興予算は、そもそも、沖縄振興開発特別措置法によって、戦後米軍支配27年の沖縄の労苦に報いるための「償いの心」(山中貞則、1971年国会答弁)をもって、振興の遅れを取り戻し日本本土との「格差是正」を早急に実現するために、制度化されたものです。基地の見返りあるいは引き換えにこの予算が作られたという文言は、国会答弁の中にも法律の中にもありません。

 統一性や全体的な整合性を重視する日本の中央地方関係の中で、特定地域だけに特別に大きな国からの補助金や投資など特別措置を行う、制度化することは原則できません。

 全体の金額からすれば非常に小さい例外ですが、離島や過疎地域に関しては、公共事業に関して、財力不足を補い支援する意味で、国から自治体への補助率を高めに設定していることもあります。ほとんどが過疎地域となっている県では、ほとんどの地域で高率補助が適用されることになります。また小笠原諸島や奄美諸島においても高率補助を柱とする振興法があります。沖縄県の場合は、沖縄県全体がこのような高補助率事業の対象地域とされています。これは、法律によれば、基地の見返りとして対象地域とされているのではなく、離島県であることや振興が遅れたことによる特殊事情への配慮として対象地域とされていることになっています。(島袋)

この検証へのリンク:http://okidemaproject.blogspot.jp/2016/03/6-3_31.html