2016年3月31日木曜日

8-1 政府は建設意思を固めており、地元がどう反対しようが辺野古新基地建設は阻止できない。 ???

 米軍は1954年3月立川飛行場含め日本本土5カ所の米空軍飛行場の滑走路拡張を要求しました。1955年5月に日本政府は東京都砂川町(現立川市)に基地拡張の通告を出しました。1955年9月、翌56年10月に接収のための強制測量が行われました。10月の測量の際には、現地住民と学生デモ隊が警官隊がはげしく衝突し、政府は測量打ち切りを決定し、最終的には建設断念に追い込まれます。

 沖縄においても、強制接収を、断念に追い込んだ事例が多くあります。1965年12月末、具志川村(現うるま市)昆布の集落に対して、米軍施設天願桟橋の増強のため、周辺農地2万1千坪(約7万平方メートル)の強制接収を通告しました。昆布集落の住民は、接収予定地にテントを張り、さらに闘争小屋を建てて、畑の作物を育てながら非暴力の闘争を継続し、ついに5年後米軍は、強制接収を断念しています。

 1970年12月には、国頭村伊武岳の実弾射撃演習の通告があったのを、国頭村民が土のうの上に陣取る海兵隊員を引きずりおろし、着弾地点に入り込み、体を張って阻止することによって、訓練が中止になっています。

 1989年1月8日、国頭村の安波ダム周辺の土地の異変に気が付いた住民が問い合わせると、那覇防衛局もようやく米軍のハリアーパッド建設計画を発表、工事はかなり進んでいました。安波ダム入口で区長らが米軍に激しい抗議をする最中、住民が強行突破し、工事現場になだれ込んで工事を阻止、そのまま米軍は工事続行を断念しました。

 戦後の歴史において、米軍が安全保障上の理由をつけて意思を固めても、実現できなかった米軍基地の建設はいくつもあります。絶対に阻止できないということはないと断言できます。

 沖縄の人々の土地や沿岸は、沖縄の人々が、自分たちの意思に基づいて、開発または保全し、利用する権利があります。この権利は、米軍や日本政府の持ち出す軍事的理由に優越します。世界的には当然とされる地元の人々の権利で、国連は日本政府に対してその尊重を訴えています。安全保障上の理由をつけてこの権利を侵害することはできません。日本が国連から脱退するあるいは国際条約から脱退するのでないかぎり、この権利は保障することが義務とされています。(島袋)

この検証へのリンク:http://okidemaproject.blogspot.jp/2016/03/8-1.html